よくあるご質問

林公認会計士事務所によくいただくご質問と回答です。
下記にないご質問・お問い合わせがございましたら、お気軽にお電話(052-684-4913)、もしくはお問い合わせフォームよりご相談下さい。

公認会計士と税理士の違い

公認会計士は、会計・監査の専門家である一方で、税務に関する専門家になります。いずれも会計・税務に精通した専門家であり企業の決算書や確定申告書の作成プロセスに大きく関わっていますが、両社の専門分野が少し異なります。
つまり、公認会計士の専売特許は「監査業務」である一方で、税理士の専売特許は「税務代理業務」となります。

ただし、公認会計士を資格を有していれば、税理士登録を行うことができる一方で、税理士の資格を有していても、公認会計士登録を行うことはできません。公認会計士でも登録さえすれば税理士になりますが、決して税務知識や経験は税理士と変わりません。

公認会計士と聞くと、「監査を受けるような大会社としか相手にしていないでしょ。」とか、「うちは中小企業だから税理士にお願いするよ。」と仰る方は少なからずいらっしゃいます。確かに、世間ではそのようなイメージがあるかも知れませんが、お客様の企業規模で公認会計士と税理士が区別されることは決してありません。あくまでもご依頼の内容により、適切な専門家が決まります。

当事務所の代表者である林幹根は公認会計士と税理士のいずれの資格も有していることから、それぞれの資格の強みを生かした専門性の高いサービスを提供しております。また、企業規模に関わりなく、お客様とのご縁を大切に、お取引をさせて頂いておりますのでご安心ください。仮に、公認会計士と税理士のどちらに依頼するか迷われているお客様は、是非お気軽にお問い合わせください。より詳しく説明させて頂きます。

ご契約までの流れ

Step1 お問い合わせ

お問い合わせフォーム、もしくはお電話にてご連絡下さい(お急ぎの場合はお電話にてご連絡ください)。
事務所に不在の場合は、代表者の携帯電話に転送されますので、お時間にお気遣いなく、ご連絡ください。
万が一、お電話に出れなかった場合は、折り返しご連絡させて頂きます。

Step2 お打合せのお約束

ご連絡頂いた内容を確認し、1日以内にご連絡させて頂きます。
ここで、実際にお会いして、お打合せ(無料相談)させて頂くお日程をお約束させて頂きます。

Srep3 お打合せ(無料相談)

ご連絡頂いた内容について説明させて頂き、お客様の疑問点等をクリアーにしていきます。
なお、この時点でご契約の決断をして頂く必要は全くございません。
お客様のご依頼内容をもとに、報酬金額もお見積りさせて頂きます。

Step4 ご検討

お見積書・ご提案書等をじっくりご検討下さい。
ご検討の結果、ご契約を頂ける場合は、その旨ご連絡下さい。
もしご希望にそぐわない場合は、この時点でお断り頂いてかまいません。

Step5 契約書の調印

契約書を作成し、お客様の署名捺印を頂いて契約完了となります。
多くの会計事務所の中から当事務所を選んで頂いたこのご縁を大切にし、末永くお付き合い頂けるよう、精一杯のサポートをさせて頂きます。

料金について

当事務所の税務・会計顧問契約において、基準とする料金表を設定しておりますが、業種や取引の内容、会計の複雑さに応じて、お見積りさせて頂きます。売上高が大きくても、取引件数が少なければ、仕訳の数も少なく、複雑ではないケースが良くあります。逆に、売上高が小さくても、取引件数が多ければ、仕訳の数も多くなり、確認しなければならない項目も必然と増えてきます。
林公認会計士事務所は、お打合せ時に、お客様の会社の概要、事業の内容、仕訳の計上方法など詳細なヒアリングをさせて頂いたうえでお見積りをさせて頂きます。
現在の顧問料が適正料金かどうか確認してみてはいかがでしょうか。どうぞお気軽にお問い合わせください。

営業日について

当事務所の受付時間は、原則として、月曜~金曜(祝日を除く)の9:30~18:00としております。
しかし、お客様の業種や営業時間によっては、この時間帯にご対応して頂くことが難しいことも承知しております。
そこで、当事務所では事前にご連絡を頂ければ、休日や時間外においても可能な限り対応させて頂いております。

面談は、会社に来てくれますか?

はい。会計や税務は、現場(会社)を見ないと分からない部分も多くあります。そのため、原則として、面談はお客様の会社や店舗を訪問させて頂きます。営業時間やスペース等の問題で、我々がお客様の会社や店舗をご訪問することに差し支えがある場合には、当事務所にお越し頂き面談を実施させて頂きます。

質問をしないと情報提供はしてくれないのですか?

いいえ、当事務所ではお客様にとって役立つ情報(税制改正や節税対策に関する情報など)を積極的にお伝えしています。
また、「月次業績報告書」を使用して、経営のアドバイスも面談時にお伝えしていきます。
ただ、気になる事があれば、いつでも遠慮なく聞いてください。

顧問税理士を変更したいのですが、いつでもできますか?

はい、顧問契約の変更は必要な書類(前期の確定申告書や総勘定元帳、仕訳日計表など)があればいつでもできます。
なお、決算直前の場合は、現在の顧問税理士とご契約を継続し、翌期から顧問税理士を変更することをお勧めしますが、強く変更を希望される場合は、お気軽にお問い合わせください。